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クオリティ・ワンの遺言

遺産分割による紛争は増加傾向!?

近年、遺産分割による紛争は、増加傾向にあると言われています。
これには様々な要因が考えられますが、
長年数々の事例に関わらせていただく中で感じるのは、
主に以下の5つの要因です。

  • 家族意識の希薄化
  • 個々の権利意識の高まり
  • 家族関係の複雑化
  • 経済環境の変化
  • インターネットによる容易な情報取得と自分本位な解釈

仲の良かったご兄弟が、遺産分割が原因で裁判で争わないといけなくなる…
そんな悲惨状況は、「正しい遺言」を残すことで避けられる場合が多いのです。

「遺言」とは、亡くなると同時に身分上あるいは
財産上の事柄について、法律上の効力を生じさせようとする意思表示。
「遺言」の有無によって、円満相続が叶うか、
最悪裁判で争うか、大きな分かれ道となると言っても過言ではありません。

特に遺言を作成した方が良いケースは?

明らかに遺言を作成したほうが良いケースというのがあります。
当事務所では7つのケースを定めております。

1 法定相続人がいない場合 遺言がない場合は国庫に帰属。財産を有効に役立てる為に特定の人に遺贈するのか、寄付するのかなど検討。
2 行方不明の相続人がいる場合 遺言が無い場合、不在者の財産管理人の選任が必要となる。
3 相続人が認知症の場合 遺言が無い場合、分割協議で家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てが必要。
4 先妻の子供と後妻がいる場合等、親族関係が複雑な場合 遺言が無い場合、遺産分割協議を相続人間でする必要があり、揉めるケースが多いので相続人間で協議をしなくても相続の手続きを可能にする遺言を作成するのがベター。
5 会社を経営している場合 遺言が無く、後継者に自社株が集中出来ない場合、事業の存続にも関わるので、遺言はもちろん、事業承継全体で考える。
6 相続人の間に感情的な対立が強い場合 遺留分の問題は避けられないにしても、遺言がないと遺産分割がまとまらない可能性が増えてしまう。
7 相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合 兄弟姉妹の相続や代襲相続が起きている場合、時間が経てば経つほど相続人が増えていくので、遺言が有効となる。

自力で遺言を作成するリスクとは?

遺言は、自作することが可能です。
ですが私どもは、プロに依頼することを強くお勧めしています

その理由は明快です。もともと家族間で揉め事があったり、揉め事に発展することが見込めるケースにおいて、遺言を書くご本人の意思や感情が強くなり偏った内容になることが多々あります。

また、プロの視点が入っていないことで抜け漏れある内容になっていることよくあるのです。そうなってしまっては、本来の遺言としての威力を発揮するどころか、トラブルを大きくするだけのツールになってしまいます。

プロの法律家である司法書士などに依頼し、正式な形での遺言を残すことが、私たちは大切だと考えています。
また、「遺書」と「遺言」は、全く違うものです

「遺言」は法的効力を発揮するものとなりますが、
「遺書」は亡くなる間際に書いたご本人の「想い」に過ぎません。
「遺書」は「遺言」として認められないというのが一般的な考え方です。

遺言の書き方や作成時期など

当事務所では、円満な相続を叶えるための遺言作成のサポートをしております。
遺言の書き方や作成するタイミングなどお悩みでしたら、まずはお気軽にご質問だけでも結構です。
お問い合わせフォームからご相談ください。

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