不動産オーナー様へ
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代表司法書士
久保巌からのメッセージ
動画にもありましたように、当事務所には
- 建て替えリフォーム、大規模修繕の時期迫っているが、
もしお父さんがぼけちゃったら、お金が借りられなくて困る。 - 家賃の受け取りぼけちゃったらできない。
- 資産の組み替え、あるものを売ってあるものを買う、父親が高齢でぼけたらどうしよう。
- 複数のアパートを持っているので、子供達にどのように分けたら良いか悩む。
- 親からの相続で以前裁判をした苦い経験がある。
- 以前体調を崩して長期入院したことがある。
といったお悩みをお持ちの経営者の方からご相談をよくいただきます。
不動産オーナー様ならではの相続の問題を整理すると
主にこの3つが挙げられます。
1. 空室や家賃の問題
家賃の下落、建物の老朽化。
2. 均等に配分できない
複数持っていると
平等に子供に分けられない。
3. 資金繰りの問題
資金繰り、相続の対策で
ぼけると融資が受けられない。
実際にご相談があったお悩みと解決への
ご提案事例はこちらになります。
CASE 1 物忘れが気になってきたケース
状況
先代である父親から事業を承継し、エネルギー関連の会社を経営をしています。その他に相続した土地があり、4棟のアパートを建築して家賃収入を得ています。
アパートの老朽化が進んでいるため、今後、修繕をする必要があります。
会社の経理や賃貸物件の管理は、以前から妻がやってくれていますが、特に委任契約を結んでいるわけではありません。
最近、金融機関の本人の確認や意思確認が厳しくなっているようなので、老朽化したアパートの修繕時にローンを借りる場合、自分の判断能力が衰えていると迷惑をかけるなと、不安を感じるようになりました。
また、3人の子供たちに資産をどのように分けるのか、事業は誰が引き継ぐのかなどいろいろ決めておかないといけないなと思うようになりました。
対策
本人を委託者兼受益者、妻を受託者として不動産に関する信託契約を締結します。また、夫婦ともに高齢のため、長男を第二受託者に指定します。
その他、長男との間で任意後見契約を締結して不動産以外の財産管理及び身上監護についての保全をします。
将来、アパートの修繕が必要になった場合、また処分売却 しなければならなくなった場合、所有者である本人が認知症となっても、受託者として売却権限を持っている妻(または長男)が適切なタイミングで、修繕または売却をすることができます。売却によって得られた金銭は、受託者が管理するため、本人の生活・介護・入所費用・納税費用などの支払いも安定して行うことができます 。
いかがでしょうか?
もしこのページをご覧のあなた様が、同じようなお悩みをお持ちでしたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
私たちは、不動産オーナー様が、円満相続を叶えるための「上質な事前準備」をご提案しています。
場当たり的・近視眼的な解決策ではなく、【家族信託】【遺言】【任意後見】の3つの制度を、
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