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代表司法書士
久保巌からのメッセージ
動画にもありましたように、当事務所には
- 後継者問題や事業承継の時期など悩ましい…
- 社長が代替わりしたのに父親が株を譲ってくれない。
- 株価が高いのですぐに移転ができない。
- 相続で実の兄と裁判になった経験がある。
- 従業員を後継者としたいが力量が未知数。
- 大きな病気をして今後が不安。
- 息子を後継者としたいが、まだ若いので完全に任せるには不安。
といったお悩みをお持ちの経営者の方からご相談をよくいただきます。
経営者ならではの相続の問題を整理すると
主にこの3つが挙げられます。
1. 誰にするか?
後継者問題、親族なのか
社員なのか不安悩み
2. いつするか?
事業承継タイミングを
いつするのが良いのか
3. お金の問題はどうする?
納税資金、資金の問題、
相続税の問題(遺留分)
実際にご相談があったお悩みと解決への
ご提案事例はこちらになります。
CASE 1 自社株式が高いケース
状況
創業者であり、代表取締役である“父は自社株式を100%保有しています。後継者は長男と考えており、代表取締役は長男に移譲しています。
しかしながら、自社株式の株価が高いため長男への承継が進んでいません。
そこで、遺言を使い、自分の死後に長男に自社株式を相続させようとのお考えでご相談にお見えになりました。
問題点
遺言は一見するとスムーズな承継方法に思えます。しかし、父が死亡した後の話であるため、後継者の経営手腕を試すことや、傍らで後継者を育成することはできません。
また、父が死亡する前に認知症を発症し、判断能力を失った場合は、議決権の行使ができず株主総会の開催もできません。会社の意思決定ができなくなると取引先や金融機関にも不安が広がる可能性があります。
対策
父と長男との間で「指図権付の株式信託契約」を締結します。株式の移転に伴い、議決権は長男に移転しますが、父が元気なうちは指図権者を父と定めることで、議決権の行使について長男に指図する形で、経営に参画することが可能です。これにより父が認知症になった場合の会社経営の影響を回避することができます。
なお、指図権の行使を止めれば、長男が経営を引き継いだ状態になるため、スムーズな経営交代が可能となります。
いかがでしょうか?
もしこのページをご覧のあなた様が、同じようなお悩みをお持ちでしたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
私たちは、経営者様が、円満相続を叶えるための「上質な事前準備」をご提案しています。
場当たり的・近視眼的な解決策ではなく、【家族信託】【遺言】【任意後見】の3つの制度を、
あなた様の願いに沿った形で組み合わせ、抜け漏れなく活用いただけるようご提案します。
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