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成年後見制度

成年後見制度とは?

認知症などの理由で判断能力の不十分な人が、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分で行うのが難しい場合に、
本人に代わって親族が申し立てた候補者もしくは専門家(弁護士・司法書士)が後見人となる制度を「成年後見制度」といいます。

実は、成年後見制度には
デメリットだらけ!?

成年後見制度は、認知症の方のサポートをするために、法律上設けられた制度ですが、
5つの重大なデメリットがあります。

成年後見制度 5つの重大なデメリット

このように、本来、本人の財産を守ることが主旨の成年後見制度ですが、
家族の支援をしにくくなるケースがあるのです

2種類の成年後見制度

成年後見制度のなかには、法定後見制度と任意後見制度というものがあります。
任意後見制度ではどこまで財産管理ができるのでしょうか。

【1】任意後見制度

※判断能力が不十分になる前に手続きが必要です

本人の判断能力が十分にあるうちに、将来自身の判断能力が衰えた時に備えて、

  1. 支援の内容
  2. 自身を支援する支援者

を事前に決めて、任意後見契約を公正証書によって結んでおくもの。

【2】法定後見制度

※判断能力が不十分になってしてしまった場合

  1. 補助(判断能力が不十分)一部の重要な法律行為を代理します。
  2. 補佐(判断能力が著しく不十分)重要な法律行為を代理します。
  3. 後見(判断能力が全くない)契約、財産管理を全て代理します。

成年後見制度は「事前対応」が大切!

上記でお伝えしましたように、ご本人の判断能力に問題が生じ「法定後見制度」しか活用できない場合は、ご家族は非常に大きなストレスを抱えてしまうことが想定されます。特に、「(3)後見」に該当すると、預金を自由に引き出すことはできなくなり、ご家族が路頭に迷うケースも出てくるのです。
当事務所では、法定後見制度に頼ることがないよう、事前対応で任意後見制度や、家族信託・遺言をベストな形で組み合わせてご提案しています。

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