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円満相続に欠かせない3つの準備

ご本人が認知症でボケてしまっても口座が凍結されない事前準備、
それが家族信託です。

クオリティ・ワンの家族信託

全ての経営者に降りかかる認知症の不安

2025年には日本人の5人に1人が認知症になるという厚生労働省の統計があります。
認知症に認定されてしまうとできなくなることや主な不安要素はこちらです。

  • 口座が凍結され、家族が預貯金を自由に引き出せなくなる
  • 施設入居の契約や入院手続きができなくなる
  • 自宅の建替えやリフォーム、購入、売却ができなくなる
  • 金融資産の現金化ができなくなる
  • 生前贈与・遺言書を作成できなくなる
  • 柔軟な相続対策ができなくなる

こういった背景があり、法務省のデータによると信託件数は急激に伸びているのです。

急激に伸びている信託の件数

法務省のデータによると、信託の件数は2017年に大きな伸びをみせ、
2019年に入っても伸び続けています。
また、さまざまなメディアでも家族信託の特集が組まれるなど、注目されています。

表:登記統計 統計表
出展:法務省『登記統計統計表』https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003268726

「家族信託」 とは?

上記のようなご不安の多くは、
元気なうちに家族信託を始めることで払拭できることが大半です。
家族信託とは「ご家族のどなたかに財産管理を信じて託す」方法のことです。
※投資信託等の金融商品のことではありません。

「家族信託」は認知症になると
導入できません!

不動産や財産のある方にとって、
家族信託の導入は必須であると私たちは考えています。
「相続に関する手続きは、まだ早い。」「自分が認知症になるわけがない。」
そんな思い込みが命取りになる可能性もあるのです。

こちらのイラストをご覧ください。
Aさんはゆとりをもって家族信託を導入し安心を手に入れました。
Bさんはギリギリセーフのタイミングで導入し、最悪の事態を回避できました。
残念ながらCさんは、家族信託を導入できず、
残されたご家族が路頭に迷ったりトラブルになったりと、紛争対応に時間とお金がかかる厳しい現実を受け入れざるを得ない状況となりました。

【円満相続と、争続勃発の分かれ道とは?】

[+] をタップすると詳細が開きます

家族信託は、愛するご家族を守るための法的な手法です。
知っている人はすでに始めています。
「うちの場合は、どうしたら良いんだろう?」という方は
お気軽にお問い合わせください。

事後対応の「紛争処理」から、
事前対応の「円満信託」へ

家族信託を含めた一般に難解と思われる法律は、
実は「弱い者の味方」ではなく「知っている者」の味方をします。

不動産や財産を持つあなたが、認知症になった時、また他界された時、残された家族や会社の中で人間関係が悪化し、裁判になることは少なくありません。この紛争の解決のためには、多くの時間とお金、さらには精神的負荷がかかります。
しかし、もしあなたが上記イラストのAさんのように、事前対応をして家族信託などの手を打っておいてはどうでしょう?
残されたご家族や会社での紛争は起きにくくなるのです。

ここ数年、家族信託を積極的に導入される方が増えて来ていますが、まだまだ相続に関連した「紛争処理」のご依頼が後を絶ちません。紛争中の当事者たちの日常は本当に悲惨なものです。
ぜひ、愛するご家族に「紛争の種」を残すのではなく「円満の種」を残していただきたいと私たちは考えております。

事家族信託はこんな方にお勧めです。

  • 代々続く地主
  • 中小企業経営者
  • 健康に不安を抱える不動産オーナー
  • 複雑な家族関係
  • 跡継ぎがいない又は不安がある
  • 障がいのある親族がいる
  • 最近、癌が見つかり検査入院した
  • 後継者に難があり、事業承継が不安だ
  • 後継者は決まっているが、後継者に子供がいないためその次が不安だ
  • 先妻または他の女性との間に子供がいる
  • 推定相続人が不仲である
  • 株価が高く承継が進んでいない
  • 社長は譲ったものの株の承継が進んでいない
  • 従業員に承継したいが、実力が未知数
  • 新しく収益不動産を建築予定だが、高齢で心配
  • 父親の代で揉めたので、もう揉めごとは懲り懲りだ
  • 健康に不安がある

当事務所では多くのお客様に家族信託を導入いただいています。

家族信託導入の流れ

皆さまの不安を解消するお手伝いをさせていただきます。

家族信託導入の費用

(1)信託財産コンサルティング費用

信託財産の評価額 組成報酬
1億円以下の部分 1.0%
1億円超から
3億円以下の部分
0.5%
3億円を超える部分 0.25%

(2)公証人手数料

財産価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え
200万円以下
7,000円
200万円を超え
500万円以下
11,000円
500万円を超え
1,000万円以下
17,000円
1,000万円を超え
3,000万円以下
23,000円
3,000万円を超え
5,000万円以下
29,000円
5,000万円を超え
1億円以下
43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額
5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5千円に超過額
5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合 24,000円に超過額
5,000万円までごとに
8,000円を加算した額

※ 上記の基本手数料に、証紙手数料として約2万円が加算されます

(3)登録免許税

  • 土地:固定資産税評価額の0.4%(現在は減税措置により0.3%)
  • 建物:固定資産税評価額の0.4%

(4)手数料

  1. 公正証書作成支援 : 11万円
  2. 登記申請手続き報酬: 16万5千円/不動産を管轄する法務局1箇所につき

(5)オプション費用

下記の場合には、組成報酬が+50%加算となります。

  1. 受益権を次世代に引き継ぐ受益者連続型
  2. 事業承継に関する信託

認知症対策では「事前対応」が大切!

認知症対策に家族信託は有効ですが、当事者が認知症になる前に、先回りして準備する価値を知っていかに行動に移せるかが勝負です。
このサイトをご覧いただき「今は困ってないが、家族信託を早急に検討しよう!」そう気づかれた方がもしいらっしゃれば、嬉しい限りです。

当事務所では、家族信託はもちろん、遺言や任意後見と組み合わせてトータルで相続の解決策のご提案が可能です。

お気軽にお問い合わせください

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